山中湖村でドローン飛行をする方へ

商用でドローンを飛行する方へ

山中湖村で商用のためにドローンを飛行させ、撮影を行う場合は届出が必要です。

以下の資料をご用意の上、山中湖フィルムコミッション(山中湖観光協会内 kanko@lake-yamanakako.com)までお送りください。
① 撮影届出書
② 山中湖村観光施設等使用申請書
③ ドローン撮影安全飛行計画書
④ ドローン飛行図面(離発着場所、飛行ルート場所を記してください。)
⑤ 無人航空機の飛行に係る許可承認書(コピーでOK)
⑥ 撮影の企画書もしくは概要書
⑦ 撮影同意書

関連資料の様式③は参考例です。この様式でなくても、撮影概要・飛行ルート等計画がわかれば問題ありません。
特定飛行に該当する飛行等を行う場合は、国土交通省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」のご提出をお願いします。

※申請には1週間ほどかかりますので予めご了承ください。

関連資料

個人的な趣味でドローン飛行する方へ

山中湖フィルムコミッションでは、個人的なドローン飛行についてはサポートしておりません。各種法令を遵守したうえで、自己責任での飛行・撮影をお願いします。

山中湖村ではドローンに関する規制条例がないため、個人的なドローン飛行に関しては申請の必要はありません。(2025年3月1日現在)
そのため、山中湖村や山中湖観光協会、山中湖フィルムコミッションから許可をするということもございません。

航空法を遵守し、ドローンの離発着場所の土地の管理者の許可を得たうえで、自己責任で飛行をしてください。


 

Column

ドローンの登録について-1

ドローンの登録について

2022年6月20日から屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機(ドローン・ラジコン機)は、登録を申請し、機体に登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが法律で義務づけられています。
無人航空機の確実な登録をお願いします。また、100g以上の機体が航空法の規制対象になります。

無人航空機総合窓口サイト

問い合わせ先

施設ごとに営業時間が異なります。
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